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建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案が3月8日に閣議決定されました。
主な改正点は以下の通りです。
- 不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物(デパート、旅館、病院)等に対する耐震診断の義務付け
- 耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲(マンションを含む住宅や小規模建築物)の拡大
- 耐震改修計画の認定基準(容積率・建ぺい率の制限)の緩和
- 耐震性が確保が認定された建築物について、安全性を表示することができる制度を創設
- 耐震改修の必要性を受けた建築物(マンション)等の大規模修繕に関する合意要件を住民の4/3から1/2に緩和
詳細については、以下の国土交通省のホームページを参照して下さい。
●建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案について
hhttp://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000388.html
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