ルート1-1における6.0mのスパン制限の考え方
Q.
ルート1-1において、水平力に対する耐力を有する架構となっていない柱梁についても6.0mのスパン制限は掛るのでしょうか?
A.
平成19年5月18日国土交通省告示第593号第1号1項では、「架構を構成する柱の相互の間隔が6メートル以下であるもの」と記載されています。
また、(財)建築行政情報センター(ICBA)のホームページでは、『ルート1-1及びルート1-2の「柱の相互の間隔」の計算にあたっては、部材心を用いるものとします。なお、この規定は、構造計算を行う方向だけでなく、構造計算を行う方向に対する直交方向についても満足する必要があります。このとき、「架構を構成する柱」には地震時に鉛直荷重のみを負担するものとした柱も含めて考えるものとします。』と解説されています。
(ICBA-「改正建築基準法Q&A検索システム」-「構造関係基準に関するQ&A」の質疑番号59より)
従って、水平力に対する耐力を有する架構ではなくても、スパン制限は掛かります。
なお、プログラムでは、構造上の柱と非構造上の間柱が区別できず、基準グリッド上の節点の有無でルート判定用のスパン長を判断しています。もし、ルート判定用のスパン長が非構造上の間柱の間隔となった場合、弊社の「BUILD.一貫IV+」では許容応力度計算データの[BAS3]の6項目で計算ルート判定の長さを直接入力して下さい。 |
[構造ホットラインへ戻る]
トップページへ
Copyright (C) KozoSoft Co.,LTD All rights
reserved.
|